つい先日、全国展開中の弁護士法人である某事務所に対し10月11日に
東京弁護士会が業務停止2ヶ月の懲戒処分をしたニュースが報じられました。
東京の弁護士の懲戒が私の仕事に影響を及ぼすことなど今までありませんで
したが、今回は180人以上もの弁護士を抱えているといわれる大所帯の事
務所が受けた業務停止処分だけに、私が受任している事件(同事務所の目玉
である過払い金事件ではありませんが)に影響が及びました。
事件の相手方の代理人が同事務所だったのです。
たまたま、同事務所の担当弁護士と10月11日和解の話をし、相手方から
賠償金を支払ってもらう内容で当方が依頼を受けた方の承諾を得れば翌日和
解が成立する運びでした。
この承諾を頂きましたので、翌日同事務所ね電話したところ繋がらなくなっ
ており、その後上記の事情を知ったのです。
担当弁護士からも何の連絡もありませんので、緊急事態ですので、相手方に
代理人として弁護士がついた場合には禁止されている直接連絡を取らなけれ
ばならないと思っていると、相手方のほうから連絡してきてくれましたので
何とか和解契約を締結できることになりました。
当方の問題は解決したのですが、後は相手方本人と同事務所との事件終結
に際しての処理をどうするかでしょう。
一応事件終結直前まで行き着いたところで、受任者である同事務所の都合で
停止した事件処理についてどうなるのでしょうか。
報酬金についてどうするか等の問題です。