似たもの用語、たとえば「又は」と「若しくは」の使い分けをどうしていますか。
手元の辞書を見るとどちらも「
2つ以上の事柄のどれを選んでもよい意を表す」とか「選択的な複数のものを併記する場合に使う」接続詞となっています。
この説明で明らかなように、どちらを使っても文意が異なることはないので、「若しくは」のほうが少し堅苦しい感じがするくらいで大して気にも留めず、そのときの文調でなんとなく書いているのではないでしょうか。 
「又は」ばかりを繰り返して書き連ねても「若しくは」ばかりを書き連ねても格別問題はないのですが、同じ文章に「又は」と「若しくは」が混在している場合は、その混在が意図的である場合がありますので、読むほうとしてもなんで使い分けているのだろうと考えて見るのも面白いと思います。
単に同じ語句の繰り返しを避けて文章の体裁を整えるための場合もあるでしょうが、すべての法律文とまではいえないと思いますが、条文などには、単純な選択では「又は」を使い、選択の関係が
2段階になる場合には大きい段階に「又は」を小さい段階に「若しくは」を使うのが原則のようです。 
すなわち「又は」で大分けし、大分けされたものを「若しくは」で小分けにするという使い方です。
法曹界が出版した「似たもの法律用語のちがい」という本があります。 
法律用語についての解説ですが、その中には一般文書にも日常的に使われる上記の「又は」と「若しくは」や「及び」と「並びに」、「場合」と「とき」、「直ちに」と「速やかに」と「遅滞なく」など似たもの用語についてその使い方の違いが書かれていて、何気なく書いている文書でもこの様に使い分けると文意が解り易くなるかもしれないと思われて興味深いです。